共愛学園高等学校
共愛学園
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共愛学園中学校・高等学校いじめ防止基本方針

共愛学園中学校・高等学校いじめ防止基本方針
共愛学園中学・高等学校(以下、本校とする)は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめ防止等のための対 策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。

いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等の、当該生徒と一定の人的関係にある 他の生徒が行う、心理的または物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む。) であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じるものをいう。

1 基本的な考え方

(1) 本校では、生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安に、安心して学校生活を送ることができるよう、 いじめ防止のための適切な対策を講ずる。

(2) 本校教職員は、いじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生 を見逃さず、いじめを把握した際は、保護者、地域及び関係機関等と連携し、速やかに、組織的に対応する。

2 校内組織

本校は、「共愛学園中学・高等学校いじめ対策委員会」を設置し、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等 を、組織的かつ実効的に行う。

【構成員】

(1) 委員長: 校長

(2) 委員: 副校長、教頭(中・高)、生徒部主任、コース主任(中学主任)、学年主任、 教育相談部主任、スクールカウンセラー、養護教諭

※ 構成員については、個々の事案に応じ、担任や部活動顧問を加えるなど、実情に応じて構成する。

3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策

別表のとおり、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導と具体的取組を行う。

4 県学事法制課及び所轄警察署等との連携

(1) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署と相談して対処する。

(2) いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、 直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに県学事法制課に報告する。

5 保護者との連携

いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援やいじ めを行った生徒の保護者に対する助言等を行う。また、当該いじめ事案に関する情報は、継続的かつ適切に保 護者に提供する。

6 重大事態への対処

以下に掲げる事態が発生した場合は、速やかに県学事法制課に報告するとともに、県学事法制課又は学校の下 に組織を設け、公平・中立な調査等を行い、事実関係を明らかにするよう努める。

(1) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

(2) いじめにより生徒が相当の期間※学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
※ 相当の期間とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記目安に関わらず迅速に対処する。

7 その他留意事項

いじめの防止等のための対策については、取組内容を定期的に点検し、改善に努める。

いじめ防止対策校内連携組織

 

いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策
1 学校の取組
(1)いじめの未然防止
生徒への指導等

・教育方針である「互いに愛し合いなさい」の言葉を理解させ、他者への思いやりの心を深めさせる。

・人間関係づくりとコミュニケーション力育成の機会を設ける。

・いじめについて主体的に考え、未然防止のために行動する機会を設ける。

・体験活動やボランティア活動の機会を設ける。

学校の具体的取組

・オリエンテーションや学校行事等で教育方針を意識させ、集団生活での自己のあり方を考えさせる。

・あいさつ運動 ・生徒・教員ともに日頃よりお互いに気持ちが届くように挨拶をするよう心がけ、人間関係づくりとコミュニケ ーション力の育成を図る。

・LHR において、互いの意思疎通を深める内容や、いじめについての話し合い、空き缶分別などの共同作業を通 じて、コミュニケーション能力を高めさせる。

(2)いじめの早期発見
生徒への指導等

・担任や他教師とのコミュニケーションを増やし、何でも相談できる環境をつくる。

・周囲の状況に関心をもち、些細な変化にも気遣いができるようにさせる。

・悩みがあれば、一人で抱え込まず、友人や担任に相談できる環境をつくる。

・スクールカウンセラーの活用を促す。 ・保健室、相談室の利用を促す。

学校の具体的取組

・二者面談やアンケートの実施。

・公開授業等により、誰でも授業の様子を観察できるようにする。

・状況に応じて巡回指導を行う。

・生徒とのコミュニケーションを大切にし、多くの生徒と会話することを心掛ける。

・日常的な生徒観察に努め、変化を感じたら話を聞くなど対応する

・生徒部連絡会議・各コース会議で生徒の情報を提供し、校内で共通認識を持ち対応していく。

・いじめ防止への各種取り組みを通して、生徒の意識を高めさせ、報告や相談を受けやすい環境をつくる。

(3)いじめの早期対応
①暴力を伴ういじめ

(いじめを受けた生徒)

・暴力を受けていると疑われる現場に遭遇した場合、発見した教職員がその場でその行為を止め二次被害を防 止する。

・発見もしくは情報を得た教職員は速やかに担任に報告し、学年主任・コース主任を通し生徒部主任にも報告する。その後、コース会議・生徒部連絡会議で話し合い対応を考える。

・生徒部主任が中心となり、担任・学年主任・コース主任で事実関係を調査・確認する。

・事実に関しては、関係する生徒や内容の時系列も含め細かく記載しておく。

・保護者等と相談の上、医療機関を受診させる。

・状況に応じて、担任から保護者へ事実報告をする。

・教育相談部やスクールカウンセラー等によるカウンセリングを行い、心のケアを図る。

・いじめが継続しない環境づくりを行い、解消したと思われる場合も状況確認を継続する。

(いじめを行った生徒)

・軽くぶつかったり、じゃれ合いの中での接触など、いじめと疑われる行為を発見した場合、発見した教職員 がその場でその行為を止める。

・発見もしくは情報を得た教職員は速やかに担任に報告し、学年主任・コース主任を通し生徒部主任にも報告 する。その後、コース会議・生徒部連絡会議で話し合い対応を考える。

・関係する生徒を含め生徒部主任が中心となり、担任・学年主任・コース主任で事実関係を調査・確認する。

・事実に関しては、関係する生徒や内容の時系列も含め細かく記載しておく。

・いじめを行った生徒には、適切な時期に被害者に謝罪させる。

・「いじめは絶対に許されない」ことを理解させる。

・状況に応じて、担任から保護者へ事実報告をし、家庭での指導協力をお願いする。

・状況に応じて、コース主任注意・生徒部主任注意・教頭注意・校長説諭の指導を行う。

・必要に応じ教育相談部やスクールカウンセラー等によるカウンセリングを行う。

・いじめ行為に至った原因についても、解消に向けて継続して対応する。

・解消したと思われる場合も状況確認を継続する。

②暴力を伴わないいじめ

(いじめを受けた生徒)

・ひやかしやからかいなど、いじめを受けていると疑われる現場に遭遇した場合、発見した教職員がその場で その行為を止めさせ、二次被害を防止する。

・発見もしくは情報を得た教職員は速やかに担任に報告し、学年主任・コース主任を通し生徒部主任にも報告 する。その後、コース会議・生徒部連絡会議で話し合い対応を考える。

・生徒部主任が中心となり、担任・学年主任・コース主任で事実関係を調査・確認する。

・事実に関しては、関係する生徒や内容の時系列も含め細かく記載しておく。

・状況に応じて、担任から保護者へ事実報告をする。

・教育相談部やスクールカウンセラー等によるカウンセリングを行い、心のケアを図る。

・いじめが継続しない環境づくりを行い、解消したと思われる場合も状況確認を継続する。

(いじめを行った生徒)

・ひやかしやからかいなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、発見した教職員がその場でその行為を止 める。

・発見もしくは情報を得た教職員は速やかに担任に報告し、学年主任・コース主任を通し生徒部主任にも報告 する。その後、コース会議・生徒部連絡会議で話し合い対応を考える。

・関係する生徒を含め生徒部主任が中心となり、担任・学年主任・コース主任で事実関係を調査・確認する。

・事実に関しては、関係する生徒や内容の時系列も含め細かく記載しておく。

・いじめを行った生徒には、適切な時期に被害者に謝罪させる。

・「いじめは絶対に許されない」ことを理解させる。
・状況に応じて、担任から保護者へ事実報告をし、家庭での指導協力をお願いする。

・状況に応じて、コース主任注意・生徒部主任注意・教頭注意・校長説諭の指導を行う。

・必要に応じ教育相談部やスクールカウンセラー等によるカウンセリングを行う。

・いじめ行為に至った原因についても、解消に向けて継続して対応する。

・解消したと思われる場合も状況確認を継続する。

③ネット上のいじめ

(いじめを受けた生徒)

・発見もしくは情報を得た教職員は速やかに担任に報告し、学年主任・コース主任を通し生徒部主任にも報告 する。その後、コース会議・生徒部連絡会議で話し合い対応を考える。

・生徒部主任が中心となり、担任・学年主任・コース主任で事実関係を調査・確認した上で、必要に応じて書 き込み内容を保存する。また、どのような経緯でネット上でのいじめに気付いたのか確認し、本人の意思を 尊重し慎重に対応する。

・状況に応じて、担任から保護者へ事実報告をする。

・教育相談部やスクールカウンセラー等によるカウンセリングを行い、心のケアを図る。

・いじめが継続しない環境づくりを行い、解消したと思われる場合も状況確認を継続する。

(いじめを行った生徒)

・発見もしくは情報を得た教職員は速やかに担任に報告し、学年主任・コース主任を通し生徒部主任にも報告 する。その後、コース会議・生徒部連絡会議で話し合い対応を考える。

・関係する生徒を含め生徒部主任が中心となり、担任・学年主任・コース主任で事実関係を調査・確認した上 で、不適切な書き込み等を削除させる。(書き込み自体の削除・アカウントの削除・フォロワーや配信され た可能性のある相手への削除依頼・画像や動画などファイルデータの削除)

・誹謗中傷や無許可での画像・動画使用などはいじめに該当することを踏まえ、「いじめは絶対に許されない」 ことを理解させる。

・状況に応じて、担任から保護者へ事実報告をし、家庭での指導協力をお願いする。

・状況に応じて、コース主任注意・生徒部主任注意・教頭注意・校長説諭の指導を行う。

・いじめを行った生徒には、適切な時期に被害者に謝罪させる。

・必要に応じ教育相談部やスクールカウンセラー等によるカウンセリングを行う。

・いじめ行為に至った原因についても、解消に向けて継続して対応する。

・解消したと思われる場合も状況確認を継続する。 学校の具体的取組 ・学校独自のネットパトロールや専門家によるネットパトロールを実施し、再発防止に努める。

・「携帯電話・インターネット利用安全教室」

・「情報授業でのインターネット利用や情報モラル教育」

・「インターネット・メール・書き込みサイト利用実態調査」

・LHR での「携帯電話の利用法や書き込みサイトについての話し合い」など

(4)重大事態もしくは、それに準ずる事案への対応
・重大事態と判断されたときは、早急にいじめ対策委員会を開き、事実確認をし対策を考えるとともに、県学 事法制課に報告し助言をいただく。

・定期的にいじめ対策委員会を開き(コース・主任会議等含む)、各委員からの情報交換を元に、事案に対す るすべての共通認識をもち、問題解決に努める。必要がある場合や緊急の場合はこの限りではない。

(5)その他の生徒への働きかけ
生徒への指導等

・いじめを傍観したり、はやし立てたりすることはいじめに加担していることと同じであることを理解させる。

・周囲に流されず、自分の意志で正しい行動をすることの大切さを理解させる。

・いじめを許さない集団となることの大切さを理解させる。

・自分のことでなくても、いじめを許さない心で、周囲の人や教師に相談できるようにする。

学校の具体的取組

・礼拝の時間を利用した、全校生徒へのいじめ防止活動に対する推進の継続 ・状況に応じて、生徒部主任が中心となり、全校生徒に対する注意事項等の提示や、資料を作成し教室に掲示 するなど、継続して実施する。

・いじめアンケートの集計等を利用し、プレゼンテーションを行うなど、いじめを許さないという環境をつく る。

・LHR 等を利用して、いじめに関する内容の時間を設けるなどし、いじめ防止への意識を高めさせる。

(6) 保護者からの相談・要望等への対応
・保護者からの報告・相談については、相談せざるを得ない状況に至っていることを前提に、重く受け止め対 応する。

・相談を受けた教職員は、速やかにいじめ対策委員会に報告し、対応を考える。

・相談の内容や要望については、最優先で行動に移し、早急に対応し、保護者へ報告する。(翌日までに報告 することが望ましい)

・保護者との対応については、双方の詳細を記録し、いじめ対策委員会でも共通認識をもって対応できるよう にしておく。

・必要に応じて保護者とも面談を行う。

・必要に応じて、スクールカウンセラーの活用を保護者にも促す。

 

2 家庭(保護者会)、地域との連携
(1)家庭(保護者会)との連携
・子どもとできるだけ多く会話し、気持ちを受け止めていただくよう働きかける。

・子どもの努力を認めて褒めていただくよう働きかける。

・学校からの配布物等に目を通し、学校の状況を常に把握していただくよう働きかける。

・保護者会総会や授業参観、共愛バザー、保護者講演会など、学校行事へ積極的に参加していただくよう働き かける。また、生徒会が中心となり、学校で行っているいじめ防止活動をアピールし、協力を求める。
(2)地域との連携
・生徒への積極的なあいさつや声かけを行っていただくよう働きかける。

・いじめと疑われる行為を発見したら、学校へ通報していただくよう働きかける。

・参加可能な学校行事への参加を積極的に呼びかけ(共愛バザー、文化講演会、交通安全教室など)、生徒会 が中心となり、学校で行っているいじめ防止活動をアピールし、協力を求める。

・職員、生徒の近隣地域での積極的な挨拶や奉仕活動など、コミュニケーションを図る。